検察側は「今林被告は事故当時、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態だった」として地裁判決の事実誤認を主張し、改めて危険運転致死傷罪の適用を求める方針。[NIKKEI.NET]
幼いきょうだい3人が死亡した福岡市の博多湾車両転落事故で、飲酒運転中に事故を起こして危険運転致死傷罪などに問われた元同市職員、今林大被告(23)の弁護側は22日、同被告に業務上過失致死傷罪などを適用して懲役7年6月を言い渡した8日の福岡地裁判決を不服として控訴した。
弁護人の春山九州男弁護士は控訴理由について、3児の父親、大上哲央さん(34)の居眠り運転を否定した地裁判決には事実誤認があり、刑が重すぎるとしている。[NIKKEI.NET]
びっくり。
検察側が控訴したのはわかるけど、まさか被告側も控訴してくるとは…
さすが人権派弁護士。被告側の人権は殺された側の人権より重いわけだ。死んだ人間には人権はないってか…さすがだな。
こんなのが福岡県弁護士会会長を過去にやってたわけか…やれやれ。
片や軽すぎるで控訴。片や重すぎるで控訴。
交際高裁(訂正^^;)はどんな判断を下すのでしょうか…
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飲んだら乗るな、飲むなら乗るなってのをどう解釈されているんでしょうかねぇ
飲んだら飲むのはソルマック?
しかしまぁ、控訴して双方とも納得する判決にはならないと思うから最終的には最高裁まで行くと思うけどね。
いっそ、高裁飛ばして最高裁で確定させてしまえと思うんだがね。
飲酒運転の防止をドライバーに警告をするためにも・・・・。
危険運転致死傷罪適用でも、そうでなくても、法定限度の刑を望みます。
飲酒運転を撲滅させるというならば…
どんなに荒唐無稽な理由であろうとも、控訴は権利です。でも上記エントリでも述べられているように、光市の件と同じ臭いがしますね。
原則では刑事事件の弁護人の任務は被告人の言い分を法律的にfitさせて主張することですので、控訴理由は被告人の主張である…はずなんですが。
なんか長引きそうですな。この裁判。
ちなみに福岡の事故以降飲み屋、ラーメン屋でも飲酒運転ダメ!!が来客するドライバー向けにポスターが張り出された。
飲酒運転の警告を外食屋もする時代になった。
ただ、また危険運転の構成用件にあたらないという判決が出る可能性もあります。
これは、飲酒運転車両による追突事故と橋からの車両転落事故の二面から判断せねばならないと考えます。
子供達の死因は『溺死』であり、これは転落によるものです。であれば、後者の問題は橋欄干の強度であり、責任は橋を作った人にはなりませんでしょうか?
もちろん、前者の問題の責任を否定するものではありません。
そもそも、橋の強度は基本的に渡ろうとする振動等による破壊は想定してますが、乗り越えさせようとする車までは想定してません。
そんなの、普通の使い方ではありませんし、そこまでの強度、防御を全ての橋に求めると大変なことになると思います。