2008年01月08日

飲酒追突で3児死亡、被告に懲役7年6月

 2006年8月、幼いきょうだい3人が死亡した福岡市の博多湾車両転落事故で、飲酒運転中に事故を起こし危険運転致死傷罪などに問われた元同市職員、今林大被告(23)の判決公判で、福岡地裁(川口宰護裁判長)は8日、懲役7年6月(求刑・懲役25年)の実刑判決を言い渡した。[NIKKEI.NET]
 
 続きはこうなります。

 川口裁判長は判決理由で「事故当時、今林被告が酒に酔った状態だったことは明らかだが、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態だったとは認められない」と指摘。危険運転致死傷罪(最高で懲役20年)の成立は認めず脇見運転による業務上過失致死傷罪(同5年)を適用した上で、道交法違反のひき逃げと酒気帯び運転の罪も認定。併合した場合の最高刑に当たる懲役7年6月を言い渡した。

 アホか。酒気帯びだろうが酩酊だろうが飲酒は飲酒だろうに。
 しかも、50km/h制限の道路を100km/hだろ?数値上は危険は危険だろうに…

 一方、尼崎で同じような事件がありましたが、その判決はこうなってます。

 兵庫県尼崎市で飲酒運転事故を起こし3人を死亡させたとして、危険運転致死罪に問われた建築業宮田和弘被告(50)を懲役23年(求刑懲役30年)とした神戸地裁尼崎支部判決について、神戸地検尼崎支部は28日、控訴しないことを明らかにした。[NIKKEI.NET]

 尼崎の飲酒運転事故は懲役23年。福岡の事故は懲役7年6月。
 どう見てもおかしいだろ。

 さて、この判決を下した川口宰護裁判長。検索してみた結果、2006年の裁判員制度全国フォーラムの際に現在の裁判についてこんな発言をしております。

(日本の裁判がわかりづらい)原因は、証拠と手続きの問題だと思う。検察が取り調べを請求した証拠は、弁護側が認めればそのまま裁判所に提出され、傍聴人には中身が分からない。それで、審理があっという間に終わった印象を持つ。また、正確を期すために法律の専門用語をよく使うので、これも分かりにくい原因の一つだろう。裁判員制度が導入されれば、法律の素人である国民が加わる。今のままのやり方ではやっていけない。もっと分かりやすい裁判を心掛けるようになるだろう。

 こんな発言してる人間がわかりづらい、あいまいすぎる要因での判決を下してるんじゃない。

 検察側はさっさと控訴すべし。んで、「飲酒運転=危険運転」という判例を確定させて欲しいものです。
posted by ざわ at 22:11| 東京 ☀| Comment(10) | TrackBack(2) | ニュース・社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
バカ丸出しじゃん、この川口って奴。
クズだクズ。人間のクズだね。
自分に都合がよくて格好の良さげなことを言っておこうとする魂胆が丸見え。
司法で働く奴のこのクズっぷり、行政側である自○党のアホ議員と同じだな。
こんなのまで三権平等なんて要らんわい。
Posted by 高城 at 2008年01月09日 00:16
尼崎は真っ直ぐ走れずに歩道の歩行者を引っかけるわ、対向車線に正面から突っ込み、そのまま現場の車内に泥酔状態だったんじゃなかったかな。あそこは旧通勤路付近なんだけど、南北に真っ直ぐな道なので止まらずに連続で事故を起こしたとも言えます。
博多は追突まで問題走行を目撃されていないし、逃亡および証拠隠滅を図るほど意識は保っているので泥酔との解釈は厳しいし、限界を超えたスピードを出していた訳ではないたので、刑法第208条の2にある「正常な運転が困難な状態」や「進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで」との解釈は厳しいんですよね。悪意を持った走行ではないので第2項は該当しません。
悪法も法なんですよ。どうも法曹は法に対する異議を表明したがらないのは歯がゆいですが。日本は大陸法体系なので、判例を積み重ねるしかないですね。まずは構成要件を「正常な運転ができないおそれがある状態」(道交法での酒酔い運転)に変えて欲しいです。でも逃げ得なんですよね。状況証拠による酒気帯びでもOKにして欲しいな。
Posted by みぃ at 2008年01月09日 20:16
私は逆に併合罪も加えて法定最高刑にした所に裁判官の切歯扼腕が聞こえるような気がします。今まででしたら既に社会的制裁(懲戒免職)を受けていると言うことで軽減されるのが常でしたから。
Posted by みぃ at 2008年01月09日 20:22
 確かに危険運転の構成要件に値しないかもしれないですが、ひき逃げの段階で「過失」は無理とは思うんですけどねぇ…。

 やりきれないものです。
Posted by ざわ at 2008年01月09日 20:40
「故意」ではないものは法律の言葉としては全て過失ですね。ひき逃げは5年以下または50万円以下なので併合罪を成立させて今回の7.5年です。法律の許す範囲で、ある意味最善の判決と思います。
司法は原則として中立であるべきで、感情で動きやすい社会に判断を阿るのはファッショに繋がります。個人的には半歩遅れて着いてきて欲しいんですけど。
責めるべきは社会の半歩前を進むべき立法(政治)の怠慢であり、成立しにくい構成要件とした経緯を明らかにすべきでしょう。末端はともかく、政策立案を行う内局は本来結果責任を負うべきだと思いますので。
Posted by みぃ at 2008年01月09日 22:11
ちなみに、例えば逃げ得を防ぐために酒気帯び以上であれば過失を認めず危険運転を適用することにした場合、宿酔やある種の栄養ドリンクを飲んだ場合でも構成要件を満たすことになります。
私は別にそれでもいいのですが、まだ社会的なコンセンサスは得られていないと思います。(でも2日酔いで自転車通勤しちゃ駄目はつらいなぁ…あ、体調不良で午前半休にすればいいのか)
Posted by みぃ at 2008年01月09日 22:18
うわー
難しいですな。

しかし、酒を飲んだこと事態は故意になるって気もしますんで、そこのところをなんとかせんと…って気もします。
Posted by ざわ at 2008年01月09日 22:26
飲酒運転に関しては、被害者の遺族の感情・怒りも考慮して加害者に厳しい判決を下すべきだった。
Posted by ぶじこれきにん at 2008年01月10日 07:32
改悛の有無や被害者の処罰感情は情状として酌むもので、今回は法定最高刑とすることによって最大限酌んでいると思います。
でも適用する法律の解釈を感情や世論(とされるもの)で変えてはいけません。誰が悪いのかと言うと、適用できない条件を付した官僚であり、それを容認した政治(国会議員)なんです。変えるべきなのは判決でなく法律です。もちろん、どこかの国と違って不遡及の原則を崩すわけには行きませんから、今回の犯人に適用できませんか。
Posted by みぃ at 2008年01月10日 08:12
http://www.yabelab.net/blog/2008/01/08-213006.php
ここでの最初のコメントは上記blog記事を見ずに書いたものです。後で見て、そう外れたことを書いてないことを確認できて、実はホッとしてたり。
ちなみに上記の中でコメントしているうちで、fuka_fukaさんは弁護士、惰眠さんとぼつでおkさんは医療関係者だったはず。
さらに蛇足で、半歩云々は出典を忘れたのですが、どっかの革命理論だったような…一歩前に進んだら突出して孤立するので叩かれる、て趣旨だったと思います。
Posted by みぃ at 2008年01月10日 21:57
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わかる人だけ
Excerpt: 福岡では、飲酒運転をする際、脇見運転しながらの方が罪が軽くなるそうです。
Weblog: 新むすびブログ
Tracked: 2008-01-08 22:32

福岡3幼児死亡事故で懲役7年6月
Excerpt:  福岡市で2006年8月、飲酒運転で多目的レジャー車(RV)に追突して海に転落させ、幼児3人を水死させたとして、危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元同市職員今林大被告(23)の判決で..
Weblog: MUSIC SALAD
Tracked: 2008-01-09 07:36

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