争点だった保護責任者遺棄致死罪については、保護責任者遺棄については認めたが、致死の成立は認めなかった。[産経msn]
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検察側の求刑が6年ということでどれだけの量刑が課されるかと思ってましたが…保護責任者遺棄致死罪→保護責任者遺棄罪という2年6ヶ月の実刑判決。意外と少ないと思ったのですが、意識不明になってから救急車を呼んで確実に救命できたことが証明できないということですので…まぁ妥当なのかなと。
無罪を主張していた押尾側は当然控訴と言うことですが…逆に高裁で保護責任者遺棄致死罪に問われる可能性があるということで控訴せずに受け入れていたほうがいいんじゃないかという気がしないでもないのですが…
まだまだ続きそうですね。
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