執行猶予期間を最長の5年間とした理由について、井口裁判官は「MDMA使用の経緯に関する法廷での説明内容は不自然で、犯行発覚前後の経緯や言動に照らしても信用しがたい。再び手を出さないか、相当長期にわたって見守る必要がある」と述べた。
井口裁判官は、押尾被告が2年くらい前から最近まで複数回、外国で知人とMDMAを使用した点を指摘し、「麻薬に対する親和性が相当程度強く、刑事責任を軽く見ることはできない」と批判した。
執行猶予を付けた理由としては、起訴内容を認めており、前科がない点などを挙げた。[JIJI.COM]


前科がないということで執行猶予が付いたということは予想通りでしたが、執行猶予が最大限度の5年というところが今回の判決の特筆するべきところではないかと。
やはり、初犯と言っても悪質だったということでしょうか。
とはいっても、今回は被告と一緒にいた女性が死亡しているという県もあるので、ここだけでこの事件が終わるとは思ってはおりません。
別件による起訴が行われるのか…気になるところです。


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